A.一般に、契約の中途解約は一方的にできないのが原則です。
派遣契約についても原則は同様で、とくに派遣スタッフの国籍や信条を理由に契約解除することは絶対的に禁止されています(派遣業法第27条)。
ただし派遣先として
- 1.相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
- 2.派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
- 3.上記(2)ができないときは解約日の30日以前に派遣元に予告するか、または派遣スタッフの30日以上分の賃金相当額を支払うこと
- 4.派遣元から請求あれば中途解約の理由を明示すること
(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)を条件に、中途解約も容認されているのが現状です。当社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣元と誠意協議のうえ対処させて頂きたく思います。